離婚には、「協議離婚」、「調停離婚」、
「審判離婚」、「裁判離婚」の4通りの方法があり、
日本国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。
夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。
話し合いにより離婚に合意できない場合は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。
また、夫婦間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、調停前置主義により、すぐに裁判をすることはできませんので、
協議できない場合は、まず調停となります。
ほとんどの方は協議離婚です
協議離婚とは、夫婦二人の合意と、役所への離婚届提出ですべてが済んでしまう離婚のことで、日本で離婚する夫婦の約90%は「協議離婚」ですが、 一方が離婚に同意しなかったり、親権や養育費、慰謝料など金銭的な条件で揉めたりしますと、裁判所が入る離婚の手続きに進みます。裁判所が関わる離婚
裁判所が入る離婚は、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の三つで、どの場合においても、まず家庭裁判所で離婚調停を受けることになり、 離婚全体の割合の協議離婚の90%を引いた残り10%は、ほとんどがこの段階で分かれる「調停離婚」になることが多いようです。それでも夫婦の意見がまとまらないときは、地方裁判所で離婚裁判をすることになり、 その判決(場合によっては高等裁判所や最高裁判所)によって離婚が成立するのが「裁判離婚」です。
稀に調停で合意できなかった時点で、家庭裁判所が独自の判断で離婚を宣言する事があり、これを「審判離婚」と言い、 この宣言に一方が不服だった場合は、裁判へと進みます。
協議離婚
協議離婚とは、別れる理由は何でもよく、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。・ 離婚意思、離婚届提出、受付で協議離婚は成立します
・ 離婚届を出すこと
・ 未成年の子供がいる場合は、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する事
なお、親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれませんので、親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなり、 その他、慰謝料の額・財産分与の方法などで意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様です。
また、不貞問題や金銭絡みなどで、不利な調停や裁判をきらい、 どちらか一方が協議も何もしていないのに勝手に離婚届を提出してしまうというような事例が見受けられますので、 事前に揉めそうな予感があるような場合は、役所の窓口に離婚届不受理申出書を出しておくという場合もあります。
離婚のほとんど90%は、この協議離婚といわれています。
離婚協議書及び離婚合意書について
日本における離婚のほとんどは協議離婚で、その離婚に際しての条件を約束したものを書面にの残すというもが、 離婚協議書や離婚合意書というものになります。このような書類を作成することが、昨今の流れなのかもしれませんが、いくら円満な離婚だとしても、法的拘束力のない紙切れ一枚で、 配偶者が約束を履行してくれると思い込むのは、少し不安が残るところです。
何も文書を残さずに単に口約束ですますよりは随分とましかとは思いますが、例えば離婚に際して、金銭的な条件が大きい場合などは、 できれば公正証書を作成するなどして、きっちりとしたものにしたいですね。
調停離婚
夫婦二人での離婚の話し合いがまとまらない場合や、話し合いにも応じてもらえない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てますが、 裁判で離婚をしたいときでも、いきなり裁判をするのではなく、まずは離婚調停を申立てることになり、これを調停前置主義といいます。調停は、裁判官と男女それぞれ1名ずつの調停委員2名で構成される調停委員会という公的機関の仲介により話し合いによって解決を図る手続きで、 調停はあくまでも話し合いをする場所ですが、必ずしも離婚を前提の話合いをするところではありません。
また、この調停でお互いが離婚に合意しないと、調停は不成立(不調)となって終了します。
離婚調停の申立ての手続き方法
<申立先>相手方の住所を管轄する家庭裁判所。 または、夫婦が合意して決めた家庭裁判所(相手方の住所以外の裁判所への申立てには管轄合意書が必要です)。
やむをえない事情がある場合、その旨を上申書に記載して提出することにより、 自分の住所地にある家庭裁判所での調停が認められることもあります。
<必要書類>
・ 夫婦関係調停申立書(離婚申立書)1通
・ 夫婦の戸籍謄本1通
・ 裁判所から提出を求められた資料
<費用>
収入印紙代:1,200円
切 手 代:印紙代と同額程度(裁判所で要確認)
そ の 他:特別な鑑定が必要な場合の鑑定代、調査のための交通費など
また、家庭裁判所に提出する資料は、後で確認できるように必ずコピーして手元に保管しておいてください。
審判離婚
調停委員の努力によって数回調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合、離婚を成立させた方が、 双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合には、 家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ををすることができます。これを調停に代わる「審判」と言います。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけであり、審判では、家庭裁判所が調停官を使って事実調べを行ったり、 当事者の証拠調べを行った上で、離婚の審判を下し、調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定、養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。
審判離婚は非常に事例が少ないのですが、互いに離婚には同意したが、条件で合意できず、調停が長引きそうな場合に審判にもっていき、 審判で財産分与や養育費を取り決め、早々と解決させるケースが過去にあります。
審判確定後の手続き
審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、 確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を出す必要があります。必要書類
必要書類は、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要無し)、審判書謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合のみ)です。裁判離婚
それまでに行った協議・調停・審判でも離婚が成立しなかった場合は、裁判の申し立てができ、 また、相手が行方不明の場合は、協議・調停を経ないで裁判離婚の申立てが可能で、裁判で離婚が認められるためには、 離婚の原因が「相手に離婚されてもしかたがない」というような法定離婚原因にあたることが必要になります。裁判所は家庭裁判所
原則として、夫婦の居住地にある家庭裁判所に離婚裁判の申立てをしますが、以下の順で裁判所を決めます。・ 夫婦の共通の住所地
・ 夫婦の最後の共通の住所地で、夫婦の一方の住所がある場合にはその住所地
・ 夫婦どちらかの住所地
・ 日本に住所がないとき、又は住所・居所が知れないときは最後の日本の住所
上記で決まらない場合は東京地方裁判所 申立書の記入・提出は本人でも可能ですが、通常ほとんどのケースでは裁判離婚前に弁護士を立てていることが多く、 離婚訴訟では弁護士をつける原告が多数です。
また、被告側も半数以上が弁護士をたてているのが現状で、弁護士への費用の目安は、着手金・報奨金がそれぞれ20万~60万円くらいと思いますが弁護士によりまちまちですので、 あまり費用をかけられない方は公的機関を利用して弁護士を選定すれば良いでしょう。
弁護士に訴訟を依頼すると、弁護士が訴訟を提訴し、裁判に依頼人の代理として出席しますので、代理人が出席していれば、 依頼人本人は和解の話し合いをするときや証拠調べで尋問されるとき以外には、裁判に行かなくてもよく、少しでも気は楽に持てるかと思います。
裁判所は、原告被告の夫婦双方にとって折り合いがつくような和解案を提示する場合があり、裁判中に和解が成立すると裁判は終了し、「和解離婚」が成立します。
また、裁判中に相手の申し立てを認めて離婚に合意した場合も裁判は終了し、「認諾離婚」が成立します。
この「和解」「認諾」をすると、それぞれの調書が作成されて、その時点で離婚が成立し、その後の手続きは調停離婚のときと同様になります。
もしも和解案でも離婚が成立しなかった場合は、裁判所が判決を出すことになりますが、 判決は、原告の請求を認めて「勝訴」か、原告の請求を認めずに「敗訴」のかたちになります。
判決の後、判決書が原告被告のそれぞれに郵送されて、 判決内容に納得ができない場合には、判決書を受け取ってから2週間以内に控訴を行うことができますが、 この控訴が行われなければ判決は確定し、離婚が成立します。
手続き
離婚が成立したら、原告側が裁判所で判決確定証明書の交付を行い、判決が確定した時点で離婚は成立しますが、 原告は離婚届(相手方・証人の署名・捺印は必要無し)、判決書謄本、 判決確定証明書を判決確定後10日以内に本籍地または住所地の役所(この場合は戸籍謄本が必要)に提出しなければなりません。なお、もしも期間内に提出しない場合には、戸籍法の違反で3万円以下の罰金になりますので、注意してください。