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大阪の離婚相談 「離婚しようかな…」と迷ったら

私どものWEBサイトをご覧になられるまでに色々な離婚に関するサイトを見た方やこちらが初めてという方がいらっしゃると思いますが、私どもは探偵社ですので、その中でこれまでの経験やご相談者の離婚の際のお話しなどでもって、離婚について考えたいと思います。

今はインターネットという便利なツールがあって、離婚に関する情報も多く出回っていたり、また、離婚をするということが、以前のように何か世間体が悪くなるような風潮も随分と和らいで、ご自身の周りにも同じような人生経験をしている方もあって、離婚に関して様々な情報が手に入るようになっています。

私どもの探偵事務所で、お聞きする離婚のご相談は、ほとんどが夫婦のどちらかに浮気の不貞行為やDV(ドメスティックバイオレンス)などの離婚要因があって、こみ入った離婚案件が多いのですが、だからといって、それらの事情を聞いて、「すぐに証拠をおさえて有利な離婚に持ち込みましょう」と、安易にご相談者に離婚を提案することはいたしません。

それは、離婚に関するお問合せをいただいた時点では、まだ、「離婚するかどうか」について迷っておられる方が多いと思われますし、例えば弊社の仕事の分野である浮気の事実確認にしても、実際に調査せずに怪しいと思っている段階と、実際に調査をして事実を確認し、「やっぱり浮気をしていた」という段階では、かなりの精神的ダメージにギャップがあって、それが即離婚に発展することがないこともあります。

中には「もう浮気していることは明々白々ですので、すっぱり証拠を取って、即離婚します」と、ご相談前から離婚を決意している方も随分といらっしゃるのですが、それでも報告書をお渡しして事実を確認すると、手が震えて絶句される方も少なくありません。

大袈裟ないい方ですが、離婚を前提に考えていてもいなくても、浮気の素行調査をするのとしないのとでは、そこにある程度の越えるべき壁というか、一つのハードルがあるように思いますので、浮気の不貞事実を確認した上での離婚をするにしても、ご自身の意思というか、考えの方向性を少し時間をかけて事前に十分お考えになった方が、後々に後悔を残すことが少ないと思います。

ご相談前に再度ご一考を。

離婚の種類

大阪の離婚相談 離婚には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚の4通りの方法があり、日本国内で離婚する全ての夫婦は、このいずれかの方法で離婚をすることになります。

夫婦が話し合いにより離婚に合意し、離婚届を市区町村役場に提出して受理されれば協議離婚が成立します。話し合いにより離婚に合意できない場合は、調停離婚、審判離婚、裁判離婚のいずれかの方法で離婚することになります。

また、夫婦間の話し合いによって合意に達せず離婚することができなくても、調停前置主義により、すぐに裁判をすることはできませんので、協議できない場合は、まず調停となります。

ほとんどの方は協議離婚です

協議離婚とは、夫婦二人の合意と、役所への離婚届提出ですべてが済んでしまう離婚のことで、日本で離婚する夫婦の約90%は「協議離婚」ですが、一方が離婚に同意しなかったり、親権や養育費、慰謝料など金銭的な条件で揉めたりしますと、裁判所が入る離婚の手続きに進みます。

裁判所が関わる離婚

裁判所が入る離婚は、「調停離婚」「審判離婚」「裁判離婚」の三つで、どの場合においても、まず家庭裁判所で離婚調停を受けることになり、離婚全体の割合の協議離婚の90%を引いた残り10%は、ほとんどがこの段階で分かれる「調停離婚」になることが多いようです。

それでも夫婦の意見がまとまらないときは、地方裁判所で離婚裁判をすることになり、その判決(場合によっては高等裁判所や最高裁判所)によって離婚が成立するのが「裁判離婚」です。

稀に調停で合意できなかった時点で、家庭裁判所が独自の判断で離婚を宣言する事があり、これを「審判離婚」と言い、この宣言に一方が不服だった場合は、裁判へと進みます。

離婚相談について

大阪の離婚相談 私ども探偵事務所にも離婚相談が結構ありますが、そのほとんどは配偶者の浮気、不貞事実の証拠をつかみ、有利に離婚をしたいというもので、それ自体は以前からの私たちの業務でもあって、今現在でもお気軽にご相談くだされば、色々な情報などもご提案できると思います。

インターネットの検索エンジンで「離婚」と検索すると、様々な離婚サイトや探偵社、行政書士などのページが出てきますが、まず「離婚」と考えたときにどこに相談すれば良いのかは、頭を悩ますタネの一つでもあります。

数年前なら離婚の相談は弁護士事務所か探偵社というのが大体の流れだったのですが、この頃は、離婚カウンセラーや行政書士などもこの分野に乗り出して、離婚専門サイトなんていうのが乱立してアップされています。

でも、結局は浮気調査の落とし所のようなサイトが大半で、提携会社やリンク先が探偵社になっているところも多いようで、単に切り口というか窓口を増やしているだけのようにも思います。これがインターネットの世界における最近の風潮なんだと思いますが…。

確かにインターネットには色々な情報が掲載されていて、さらに気軽で手軽、自分に良く似たケースの事例などを見れば随分と参考になりますが、それだけで人生の大きな決断をするのは早計ではないかと思いますし、後に不安も残ります。

よく「遠くの親戚より近くの他人」なんていって、困ったときは近くにいる親しい人にまず相談してみると、以外に問題が解決することもあるということですが、この離婚の問題に関しては、まず自分の家族がいらっしゃるのでしたら、家族、とりわけ両親に相談するのが良いように私は思います。

「結婚は個人でするものではなくて、家と家との結びつき」なんて古いお話もありますが、特にご自身の両親には結婚する際には、随分と世話になり、今現在も心配をかけていることと思います。

“親思ふ心にまさる親心 けふの音づれ何ときくらん”

とは、吉田松陰が幕府に拘束されて死罪を覚悟したときに詠んだうたで、「子供の私が親のことを思うより、親はもっと深く子供の私ことを思っている。なのに今のこの状態を知れば、どんなに悲しむことか」という意味ですが、もしもあなたにお子さんがいて、離婚を考えているというのでしたら、このお気持ちはすごくわかるはずです。

今の時代、離婚自体があまり大きなものだと考えられていない風潮にありますが、やはり人生の中では結婚と同等、またはそれ以上に大きなターニングポイントではないかと思いますので、あまり安易に色々な情報に左右されず、自分を取り巻く家族の問題でもあると自覚して真剣にのぞむことが大事ではないかと思います。

近くの他人や気軽な他人にはいつでも相談できます。私どもも同じです。それよりもまず家族の支援や助言で冷静になって、それから色々な情報をご自分で探して、最良の方法をチョイスすれば、先の人生でもスジが一本通って迷いが少なくブレなくなるのではないかと思います。

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慰謝料について

離婚における慰謝料とは、離婚原因を作った側(例えば浮気・不貞をした者・ドメスティックバイオレンス加害者など)が、苦痛を受けた側(弊社のご依頼者)に支払う損害賠償金のことを指します。

慰謝料請求をできる場合とできない場合

慰謝料 慰謝料を請求して金銭が支払われるのは、暴力、精神的虐待、不貞行為など明らかに一方に非がある場合のほか、浪費、過度の借金、性交渉の拒否、過度の宗教活動、病気の隠蔽、犯罪を犯すなど理由は様々ありますが、私どもの探偵事務所であつかう不貞行為はこの中に入ります。

逆に慰謝料を請求しても金銭を支払われないものは、婚姻関係はすでに破綻しているが、その原因が夫婦双方にあるような場合や、どちらに婚姻破綻の原因があるとはっきり言えない場合、また離婚に至る原因を作った本人が慰謝料を請求した場合などがあります。

よく調停などで、不貞の証拠に反論して、依頼者側の落ち度や夫婦生活内でのあることないことを羅列するような対象者(私たちの仕事でいう)の姿を見聞きしますが、どうも見苦しく思えます。

慰謝料の相場

慰謝料にはとくに相場というものはないようにいわれており、請求額も基本的には規定はありません。その金額は、離婚の原因と内容、夫婦の収入、資産状況などによって決定されるようですが、基本的に不法行為による損害賠償請求なわけですので、夫婦のどちらか一方に離婚の原因(有責行為)があった場合には、慰謝料の金額に、この有責の割合が影響するとされています。

私どもでよくある離婚のケースでは、30~50才代の夫婦で夫に不貞行為があって離婚する場合、結婚10~30年、子供1~3人、夫の年収500万~1,000万円、妻パートなどのような平均的な家庭状況で、慰謝料として請求して実際に支払われる金額は100~500万円くらいが多く、夫に支払い能力があることが前提の場合がほとんどです。

ただ、支払う現金がないような場合、持ち家や車などで代替するケースも良く聞きます。余談ですが、アメリカのハリケーンの名称に女性の名前が使われるようになったのは、離婚の嵐が吹き荒れると、妻は家と車を持っていくからなどとも聞きましたが、家と車を譲ると、ある程度納得してもらえるということなのでしょうか…。

慰謝料=手切れ金?

浮気調査をして、離婚の話し合いに入った後に、浮気をしていた夫が、浮気相手にせっつかれ、婚姻を迫られているような場合やそのことに大いなる責任を感じているような場合、また、浮気相手の女性に慰謝料請求をされたくない場合などに、離婚したい依頼者にとってはとても都合よく、「お金で済むのなら」と気前よく慰謝料を支払うケースもよく耳にいたします。

恐らくこれは手切れ金の意味も含め、以後の生活を安定させようとしてのことだと思うのですが、お金で将来の安定を買う方もいるようです。

離婚してからお金のことをやいやい言われるのがいやなのか、思っていた以上に支払う方もいるようですので、人の心理を利用するのも慰謝料請求には大事なことだと思います。

慰謝料請求の方法

近年はインターネットの普及もあって、「慰謝料請求マニュアル」や行政書士の方による内容証明の書き方のWEBサイトなどで、慰謝料請求の方法などの情報があって、私どもでご相談を受ける方の中にも「安く慰謝料請求ができるようなので」という理由で、内容証明の書き方マニュアル的なものを買って、自分で慰謝料請求される方がいらっしゃいます。

別に悪いことではないと思いますが、一昔前なら内容証明を送られるだけでもちょっとした脅威があって、一定の効果が出たのでしょうけど、情報が氾濫している昨今は、当人が内容証明を送っても、あまり脅威に感じられないことが多かったりすると聞きますので、そうなると慰謝料を請求しても支払われないことになったりする可能性も考えられます。

また、先々のことも考えて、請求先にそれなりに支払い能力があって、きっちりと請求しようと思えば、やはり弁護士をたてて請求をした方が効果があるのではないかと、私は個人的に思います。

親権について

親権者とは?
親権者とは、子供の身上監護権と財産管理権を持つ人のことをいい、身上監護権は、子供の養育や教育を行い、子供を保護する責任を負い、財産管理権は、子供の財産を管理して、法的手続きの代理を行う権利と義務を負います。

親権者の法的要素

親権 《身上監護権》
・居住指定権
・懲戒権
・職業許可権
・教育権
《財産管理権》
・契約の同意権
・契約の取消権
・法定代理権

通常、婚姻中は子供が成人に達するまでは、夫婦が共に子供の親権者となりますが、離婚をするとその後は、夫婦が共に親権者となることはできないために、夫婦のどちらか一方が親権者となり、協議離婚の場合で、未成年の子供がいる場合は、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。

親権者の決定

親権者の決定は、夫婦の話し合いで行われれば良いのですが、夫婦のどちらか一方の原因で離婚するような場合は、当然冷静な話し合いなどできないケースがほとんどですので、親権を奪い合うことになり、話し合いで決められない場合は、家庭裁判所に申立てを行い、調停か或いは裁判で親権者を決定します。

私どもでお聞きするお話しでは、調停離婚の際に親権の決定も同時に申し立てることが比較的多いようで、夫婦双方で離婚の合意ができている場合は、親権者の決定のみを調停に申立てる方もいます。

裁判所で子供の親権者を決定する際に、決定の基準となっているのは、どちらの親を親権者に定めた方が子供の利益になり、以後の子供の福祉に良いかということで、具体的には以下のようなことが考慮されているようです。

《親の監護能力、心身の健康状態》
私どもが聞く限りでも、監護能力がなくて病弱な方でも将来のために子供の親権を主張する親もあります。

《親の居住、家庭、教育環境》
離婚後のこれらの環境が整ってないと、この親が親権者に決定した場合、子供は大変な苦労をすることになります。

《子供に対する愛情と養育の意欲》
婚姻中は子供のことなど見向きもせず、養育する気もないのに、ただただ嫌がらせ的な意味合いや、自身が寂しいからというようなことから親権を主張する方もいるようです。

《親権者の経済状況》
親権者の経済状況は、経済的に夫、妻のどちらの親が収入が多いかということを比較されるのではなくて、親権者に定職があり、親と子が生活をするために不自由しない収入があるかどうかが審査され、この経済状況の審査には、定職がなくて収入が少ない場合でも、親権者の両親や兄弟、親族などと同居して援助が受けられる場合や、一方の親からの養育費の金額などが考慮されるようです。

《子供の年令と意思》
親権者の決定には、子供の年令が影響するとされており、子供の年令が10才歳未満の場合は、子供の衣食住の世話が必要なこともあって母親に親権が認められる傾向が強いようで、15才前後では子供の発育状況や子供の意思を尊重して親権者を決定し、15才以上の場合には、子供に判断をさせることが多いと聞きます。

《子供の居住環境、適応性》
例えば離婚した後に、それまで家族と暮らしていた土地を離れ、他府県にある母親の実家に転居するような場合や海外に転居しなければならない場合など、子供が馴染めないようなことがあったりしますので、これも考慮されるようです。

親権を分け合う

子供が複数いる場合に、夫婦で子供の親権を分けることは、法的に問題はありませんが、調停か裁判では、夫婦のどちらか一方が子供全員の親権者となることが原則とされています。

特に子供の年令が低いような場合は、子供たちを分けることで子供の成長に悪影響を与えてしまうことが懸念されると考えられているからですが、子供がある程度の年令に達している場合や、やむを得ない事情がある場合は、親権を分けることができます。

しかし、たまにテレビ番組で、数十年前に何かの事情で離れ離れになった兄弟が再開するような企画を見ますが、とてもいたたまれなくて、余程の事情がない限り、兄弟は一緒にいるのがいいと私個人としては思います。

子連れで別居している場合

離婚前にすでに子供を連れて別居し、その別居期間が長い場合は、子供が別居後の生活に順応していると考えられ、子供と生活をしている親の方に親権が認められることが多いと聞きます。

母親が妊娠している場合

妊娠中の母親が離婚した場合は、子供の親権者は母親になりますが、出産後に親同士で話し合って、父親を子供の親権者に変更することも可能です。

財産分与について

財産分与とは、婚姻期間中に夫婦の協力によって共同で築いた財産を分配することをいます。

財産分与についての注意点

財産分与 この財産分与については「財産」と名前がついているだけで、ほとんどの方がプラスの財産だけを考えて、マイナスの財産を考えておられないケースがよくあります。

特に結婚10年前後のお若い夫婦の場合は、プラスの財産よりマイナスの財産(家のローンや車のローンなど)の方が多い方が圧倒的に多いようで、必ずしも離婚した際の財産分与でまとまったお金が手にできるというものではないということを念頭において考えないと、離婚をしたものの、先の人生に不安を残すようでは路頭に迷いかねません。

ですので、差しあたって、ご自身の夫婦間にどのような財産があるのか、または、あると考えられるのかということを、まずは初めに整理する必要があると思います。

大変下世話なお話ですが、要するに「取れる財産」または「取られる財産」があってこその財産分与であると考えた方が、損はなくなると、私は個人的に思います。

財産分与の対象財産

財産分与の対象になる財産は、婚姻期間中に夫婦の協力によって築いた財産で、夫婦が協力して築いたもの全てが対象になると考えられます。

そのほとんどは、不動産や預貯金、株式などが金額の大きなものが分配の中心になりますが、ただし、婚姻前から個人で所有していた財産については、財産分与の対象になりませんし、また、婚姻期間中に相続したり、贈与を受けた財産についても対象外になりますので、注意してください。

《財産分与の対象になる財産》
・不動産(土地や建物)
・動産(家財道具、自家用車など)
・現金、預貯金、有価証券、投資信託
・退職金、年金、生命保険金
・会員権(ゴルフ場、リゾート施設など)
・債務(例えば持ち家のローンなど)
・個人経営の会社の財産(認められる場合がある)

《財産分与の対象にならない財産》
・結婚前から個人ですでに所有していた財産
・結婚前にすでに与えられた財産、家財道具
・婚姻後の相続財産、贈与財産
・衣類など個人で使用する日常品
・会社(法人)の財産

財産分与の種類

財産分与の種類は、法的な性質によって以下のように考えられています。

《清算的財産分与》
清算的財産分与とは、婚姻期間中に夫婦で協力して築いた財産を夫婦二人で分配することで、財産の名義や権利が夫や妻のどちらか一方のものになっていたとしても、財産を築くには夫婦の協力があったと考えられて、裁判などでは貢献度の割合によって、財産を分配する方法が採用されることになります。

《扶養的財産分与》
扶養的財産分与とは、離婚によって夫婦の一方が経済的に不利になる場合に、扶養的な財産分与を行うことです。 やはりこの場合、女性の方が経済的に不利になる場合が多く、専業主婦だった妻がすぐには職に就けない場合などに、夫は妻の経済的な自立のメドがたつまで、生活を保障しなければならず、財産分与や慰謝料を請求できない場合や、また、清算的財産分与や慰謝料が少額で生活を維持できない場合も含まれます。

《慰謝料的財産分与》
慰謝料的財産分与とは、財産分与と慰謝料を区別しないで金銭の請求や支払いを行うことですが、本来の財産分与は、清算的財産分与の意味合いが強く、有責配偶者が金銭を支払う慰謝料とは異なりますが、実際は財産分与の支払い額を決定する際に、慰謝料を考慮することが多くあって、最高裁判所でも財産分与に離婚による慰謝料を含めることを認めています。

しかしながらこれについては、過日に財産分与と別に慰謝料を請求する際などにトラブルになるケースもありますので、「慰謝料を含んだ財産分与」なのか、「慰謝料を含まない財産分与なのか」という点は明確にしておくべきだと思います。

仮に財産分与の中に慰謝料相当が十分反映されている場合は、別に慰謝料を請求することができませんので、要注意です。

養育費について

養育費 子供を養い育てるためには、子供の衣食住、教育費、医療費など、多くの費用がかかりますが、この子供を養い育てていくために必要な費用のことを養育費といいます。

離婚によって夫婦の法的関係は解消されますが、親と子の関係は当然生涯継続し、親は子供が成人になるまで子供を扶養する義務が存在することは、夫婦お互いが当然認識しておくべきことです。

子供と生活を共にしている方の親は、その生活費や教育費を自分の収入の中から負担し、子供と生活を共にしていない方の親も子供と毎日会わなくとも、子供の養育費を分担する義務がありますので、養育費とは、離婚した配偶者に支払うのではなく、自分の子供に支払うということをよく認識していただくことが大事です。

よく、離婚した夫がちゃんと収入があるにもかかわらず、子供と会わせてくれないからとか、離婚したので関係ないなどといって、養育費を支払わないケースのご相談をお受けしますが、基本的にこのような考え方は通りません。

この養育費の支払い額や期間方法については、夫婦で話し合って決めるのが理想的ですが…。

養育費の支払額

今現在、子供を養育しているのにいくら費用がかかり、今後、子供が成長していく過程でいくら必要になるのかなど、子供の将来に必要なお金を夫婦で検討し、夫婦の共有する財産や夫婦の今後の収入はどれくらい見込めるかなども検討に加え、最終的な支払額を算出すればいいのですが、離婚を目前にして、なかなか冷静にお金のやり取りをできるケースは少ないです。

それは夫婦間で利害関係が相反するものになるため、夫の収入が主になる家計の場合は、夫は払いたくないし、妻は払って欲しいとなるからです。

ご相談者の中に、色々な離婚サイトなんかの情報を見て、「話し合いましょう」「検討しましょう」などと記載されているのを見て、「どうやって話し合えばいいのですか?」と私どもに聞かれることがありますが、これはごもっともなお話しで、話し合えるような状態なら何も色々な情報を検索して悩む必要はありませんから、話し合うことが難しいという前提で考えた方が、先で揉めたときの対処法を用意できるのではないかと思います。

養育費の支払い期間

今までにお話しを聞く限り、親の学歴や子供の学歴、年令によって設定することが多いようです。具体的には両親ともに大学卒であれば22才まで、高校卒であれば18才と設定しますので、明確な期間を設定するようにしましょう。

養育費の支払い方法

月額単位で月々支払う方法と一時金として支払う方法がありますが、日本においては、そのほとんどの夫婦が月額単位の支払い方法を選択しています。

ただ、養育費の支払いが、きちんと定められた金額通り支払われているかというと、実際は半分にも満たないようで、その支払いがきちんと行われていないようです。

養育費を確実に支払ってもらうには、夫婦間の約束を公正証書にして作成し、書面に残しておくことが大事で、調停や審判を利用すれば、調停調書、審判書に養育費についても記載がされるため、不払いが続いた場合の強制執行の手続きが容易にできるようになりました。

また、一時金として受け取る方が良い場合としては、支払い義務者の収入が不安定で、将来まで養育費を受け取ることに不安を感じる場合、一時金による支払いの請求をした方が良いときもあります。

色々なケースの離婚がありますが、先々まで遺恨のある配偶者にお金をもらうのが嫌だとか、配偶者の仕事が将来の見込みがないとかいったようなとき、月割りの合計よりも多少少ない一時金で受け取って、後は自分で努力するという気骨のある方もいますが、ご自身が納得できる方を選ぶのが良いと思います。

養育費の金額変更

この養育費には、他の慰謝料や財産分与のように請求することに対する期限が設定されていないため、いつでも話し合いにより分担額を訂正することもできますので、例えば子供が費用のかかる学校に進学したとか、医療負担が大きな大病にかかったとかいう場合、養育費の見直しと追加請求を行います。

それらの事情により養育費の増額、減額のどちらも起こりうることなので、夫婦間の話し合いで解決しない場合は、少し面倒ではありますが、家庭裁判所に申し立てを行うのが良いのではないかと思います。

養育費に関する参考資料

養育費算定表

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