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失踪人・行方不明者の調査


失踪人と家出人の違い

失踪人と家出人との一番の違いは「生死」が関わってくることです。
まずは警察に届けることを強くお勧めします。

捜索願について

失踪人の捜索に際しては、家出人の捜索と同じく、まずは警察署に捜索願を届出することにより、捜索の進展が見込める場合があります。ただ、これについては警察が積極的に捜してくれるといった性格のものではありませんので、その点はご理解ください。
手順は以下の通りですので、まずは届出をしましょう。

1.届出を行える人(原則として)
・失踪人の保護者
・配偶者
・その他の親族
・失踪人を現に監護している者
2.必要書類
・失踪人の写真
・印鑑
・書置きなどのコピー
・参考資料(知人友人のリスト、メールのやり取りのコピーなど)
3.届出先
・保護者等の住所地を管轄する警察署
・失踪人の家出時の住所地を管轄する警察署
・失踪人が行方不明になった場所を管轄する警察署
届出した警察署が捜索願を受理しますと、「受理番号」が付きますので、必ず控えておいて、交付された書面をコピーしてください。
銀行口座の異動の確認などで「受理番号」を使用する場合がありますので、大変役立つ場合があります。
その他、不明な点など、詳しい事は最寄りの警察署の生活安全課までお問い合わせ下さい。

失踪の原因

一般的に失踪する理由としては以下のようなもの考えられます。
・事件、事故、トラブル、犯罪に巻き込まれた
・借金、保証人など金銭的トラブル
・会社をリストラされて、そのままホームレスになる
・不倫相手(愛人)と逃避
・事故による行方不明

資料の精査と足取り

失踪人の捜索においては、ほとんどのケースで、失踪してからある程度の期間があって、ある時期からの音信や足跡が消滅していることが少なくありません。

ご相談をお受けした際に、その時点で残されている資料や足取りの経過などを精査し、必要であれば、各種届出やデータ異動などを様々な方面でデータベース検索し、新たな足跡を辿ることも可能です。

失踪・失踪宣告届について

弊社でお話しをお聞きするほとんどのケースでは、「ある程度の捜索を施したが、全く手がかりがない」というケースが多く、対象者がかかわるような権利義務関係の遂行には失踪宣告届を必要とする場合が多いようです。

失踪宣告届とは、対象者が失踪することで、あとに残された方が、永年にわたり連絡もとれず、生死も分からない対象者(失踪人)の存在を、家庭裁判所に認められた上で死亡したとみなす制度の事です。

例えば、遺産相続や離婚など、対象者との間に権利義務が発生する場合、死亡したものとみなせば、手続きが進むときなどに行うことがよくあります。

失踪の種類

失踪には以下の二種類がありますので、対象者の失踪状況に応じて届出を行ってください。
1.普通失踪
音信不通後、7年以上生死不明の状態が続くと、死亡したものとみなされる失踪。
2.特別失踪
事件や事故・戦争、船舶の沈没、震災などの死亡原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後、1年間生死がわからなかった場合に死亡したものとみなされる失踪。

失踪宣告の申立てについて

1.申立人
「失踪宣告」を申し立てできるのは、失踪人・行方不明者(不在者)の利害関係者(配偶者、法定相続人、法律上の利害関係者)に限られ、但し、債権者などは認められません。
2.申立先
失踪者・行方不明者(不在者)の従来の住所地管轄の家庭裁判所
3.申立費用
収入印紙600円、連絡用の郵便切手、官報公告料
4.申立必要書類
申立書1通、申立人及び失踪人(不在者)の戸籍謄本各1通、不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附表謄本)、利害関係を証する資料

家庭裁判所での手順

1.公示勧告
申立て人が、その居住地を管轄する家庭裁判所に失踪宣告の申立てをすると、裁判所はそのことを公示催告します。公示は、裁判所の掲示板・官報で行われ、普通失踪の場合は6ヶ月以上、特別失踪の場合は2ヶ月以上されます。
2.審判確定
公示の催告期間の満了するまでに不在者の生存が確認されない場合は、失踪宣言の審判が確定し、公告され、本籍地の市町村長に通知されます。
3.審判確定後
確定後は、不在者は法律上、死亡したものとみなされるため、不在者の財産などを相続処分できるようになります。
(なお、特別失踪の場合は、事変や危難の去った時に死亡したものとされます。)
4.取消
不在者の生存が確定後に確認された場合は、「失踪宣告の取消」を申立て、審判が確定すると、失踪は取り消され、宣言そのものがなかったこととされます。
また、確定後に相続された財産などは本人返還されます。
ただし、返還方法・返還額などについて例外は認められています。

失踪宣告届の概要

・申し立てが行えるのは、不在者との間に財産上、または身分上利害関係があること。
・不在者の生死が明らかでないこと。
・普通失踪(7年間生死が不明である)、もしくは特別失踪(戦地で、沈没した船舶に乗っていたなどが死亡の原因になるような方が、その後1年間生死が不明である)に当てはまること。
・普通失踪の場合なら6ヶ月以上、特別失踪の場合なら2ヶ月以上公示催告すること。

※失踪宣告によって死亡とみなされた方でも、その後、生存が確認された場合や死亡とみなされた時期とは異なるときに死亡していると分かった場合は、失踪宣告届は取り消しとなります。

失踪者の失踪届について

生死不明者についてその利害関係者の請求により、家庭裁判所が失踪宣告をし、失踪宣告後、届け出ることにより、生死不明者を戸籍上死亡とすることができます。
また、失踪届出後、生死不明者が事実上生存していたときは、失踪届取り消しの審判後、失踪届により戸籍上復活させることができます。
詳細は、届出する役所の戸籍係でご相談ください。
1.失踪宣告届
届出期間:審判確定日から10日以内
届 出 地:失踪者の本籍地又は申立人の所在地
届 出 人:審判の申立人
添付書類:審判の謄本及び確定証明書・市外に本籍地がある場合は、戸籍謄本
2.失踪宣告取消届
届出期間:審判確定日から10日以内
届 出 地:失踪宣告を取消された人の本籍地又は審判の申立人の所在地
届 出 人:審判の申立人
添付書類:審判の謄本及び確定証明書・市外に本籍地がある場合は、戸籍謄本

不在者財産管理人選定

従来の住所、または居場所からいなくなり、容易に戻る見込みのない者(不在者)に財産管理人がいない場合、家庭裁判所は、申立てにより、不在者自身や不在者の財産について、利害関係を有する第三者の利益を保護するため、財産管理人選任等の処分を行うことができます。
このようにして選任された不在者管理人は、不在者の財産を管理、保存するほか、家庭裁判所の権限外行為許可を得た上で、不在者に代わって、遺産分割、不動産の売却等が行えます。

1.申立人
利害関係人(不在者の配偶者、相続人にあたる者、債権者など)、検察官
2.申立先
不在者の従来の住所地の家庭裁判所
3.申立てに必要な費用
収入印紙600円、連絡用の郵便切手
4.申立てに必要な書類
・申立書 1通
・申立人、不在者の戸籍謄本 各1通
・財産管理人候補者の戸籍謄本、住民票 各1通
・不在の事実を証する資料(不在者の戸籍附票謄本など)
・利害関係を証する資料
・財産目録、不動産登記簿謄本 各1通

失踪者との離婚

そもそも失踪とは、所在・生死が長期間わからないといった「行方をくらます」ことを意味します。
それらの失踪人(行方不明になった人)を法的に死亡したとみなすことも出来ます。
また「失踪宣言」(※民法第30条以下)によって、財産処理などを可能にする制度があり、これは基本的に失踪人の家族を救済することが目的となります。

特異家出人

自身の意思で失踪したのではなく、幼児や老人(痴呆)などが道が分からなくなったり、事件・事故に巻き込まれて行方不明になった人達です。
出来る限り、早い段階で警察に届けることをおすすめします。


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