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審判離婚

調停委員の努力によって数回調停が行われたにもかかわらず、離婚が成立しそうもない場合、離婚を成立させた方が、双方の為であると見られる場合であるにもかかわらず、わずかな点で対立があって、合意が成立する見込みがない場合には、家庭裁判所は調停委員の意見を聴いて、職権で離婚の処分ををすることができます。

これを調停に代わる「審判」と言います。双方の意に反して強制的に離婚を成立させるわけであり、審判では、家庭裁判所が調停官を使って事実調べを行ったり、当事者の証拠調べを行った上で、離婚の審判を下し、調停に代わる審判では、親権者、監護者の指定、養育費、財産分与、慰謝料等の金額を同時に命ずることができます。

審判離婚は非常に事例が少ないのですが、互いに離婚には同意したが、条件で合意できず、調停が長引きそうな場合に審判にもっていき、審判で財産分与や養育費を取り決め、早々と解決させるケースが過去にあります。

審判確定後の手続き

審判離婚の場合には、審判の確定と同時に離婚が成立しますが、審判の確定後に離婚の届出が必要で、確定の日から10日以内に申立人は本籍地あるいは住所地の市区町村役場に離婚届を出す必要があります。

必要書類

必要書類は、離婚届(相手方と証人の著名、捺印は必要無し)、審判書謄本、審判確定証明書、戸籍謄本(本籍地でない役所に出す場合のみ)です。


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