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協議離婚

協議離婚とは、別れる理由は何でもよく、当事者が離婚をすることに納得するかどうかが問題となります。

  • 離婚意思、離婚届提出、受付で協議離婚は成立します
  • 離婚届を出すこと
  • 未成年の子供がいる場合は、離婚届の親権者の欄にどちらか一方を親権者として記載する事

なお、親権者を記載できない場合、離婚届は受け付けてくれませんので、親権について合意ができない時は調停や審判の手続きとなり、その他、慰謝料の額・財産分与の方法などで意見が合わず、離婚届の提出ができない場合も同様です。

また、不貞問題や金銭絡みなどで、不利な調停や裁判をきらい、どちらか一方が協議も何もしていないのに勝手に離婚届を提出してしまうというような事例が見受けられますので、事前に揉めそうな予感があるような場合は、役所の窓口に離婚届不受理申出書を出しておくという場合もあります。

離婚のほとんど90%は、この協議離婚です。

離婚協議書及び離婚合意書について

日本における離婚のほとんどは協議離婚で、その離婚に際しての条件を約束したものを書面にの残すというもが、離婚協議書や離婚合意書というものになります。

このような書類を作成することが、昨今の流れなのかもしれませんが、いくら円満な離婚だとしても、法的拘束力のない紙切れ一枚で、配偶者が約束を履行してくれると思い込むのは、少し不安が残るところです。

何も文書を残さずに単に口約束ですますよりは随分とましかとは思いますが、例えば離婚に際して、金銭的な条件が大きい場合などは、できれば公正証書を作成するなどして、きっちりとしたものにしたいですね。


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