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調停離婚

夫婦二人での離婚の話し合いがまとまらない場合や、話し合いにも応じてもらえない場合には、家庭裁判所に夫婦関係調整の調停を申立てますが、裁判で離婚をしたいときでも、いきなり裁判をするのではなく、まずは離婚調停を申立てることになり、これを調停前置主義といいます。

調停は、裁判官と男女それぞれ1名ずつの調停委員2名で構成される調停委員会という公的機関の仲介により話し合いによって解決を図る手続きで、調停はあくまでも話し合いをする場所ですが、必ずしも離婚を前提の話合いをするところではありません。

また、この調停でお互いが離婚に合意しないと、調停は不成立(不調)となって終了します。

離婚調停の申立ての手続き方法

申立先

相手方の住所を管轄する家庭裁判所。または、夫婦が合意して決めた家庭裁判所(相手方の住所以外の裁判所への申立てには管轄合意書が必要です)
また、やむをえない事情がある場合、その旨を上申書に記載して提出することにより、 自分の住所地にある家庭裁判所での調停が認められることもあります。

必要書類

・夫婦関係調停申立書(離婚申立書)1通
・夫婦の戸籍謄本1通
・裁判所から提出を求められた資料

費用

収入印紙代:1200円
切 手 代:印紙代と同額程度(裁判所で要確認)
そ の 他:特別な鑑定が必要な場合の鑑定代、調査のための交通費など

また、家庭裁判所に提出する資料は、後で確認できるように必ずコピーして手元に保管しておいてください。


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